こんにちは、おもちです。
みなさんは、病院に行くときや通っているときに
「診察受けて先生と話すのめんどくさいな~」とか
「いつもの薬が欲しいだけだから、処方箋だけほしいんだけどな~」など思ったことはありませんか?
もし、医師が診察をせずに処方箋だけ発行すると、医師法によって決められた法律に違反することになるのです。
これを「無診察処方」といいます。
この記事のポイント
医師法とは?
医師法(いしほう)は、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律。
出典:医師法ーWikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%B3%95
中でも、20条に注目してみましょう。
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。
出典:医師法ーWikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E6%B3%95
つまり、処方箋のことだけに関して簡単に説明すると
「お医者さんは、患者さんを診察しないで治療(投薬、処方箋発行)をしてはならない。」
ということになります。
違反行為をしたらどんな罰則があるの?
20条に関して違反した場合は、50万円以下の罰金刑になります。(33条の2第1項)
患者自身が何らかの理由で病院に行けない。その場合はどうすれば?
代理人(患者の家族や親近者など)が患者の代わりに診察室に入って医師とお話しして、最近の患者の様子などを伝えるなどすれば処方箋は発行可能です。
その際は、受付に事前に申し出ることが必要で、患者本人の保険証やお薬手帳などを持っていきましょう。
処方箋を調剤薬局に持って行った時も代理の者だということを伝えましょう。
まとめ
今回は、「診察を受けないと処方箋をもらうことは法律違反」という記事内容でした。
もし、診察しないで処方して、薬の飲み合わせなどで副作用が出たとしたらどうなるでしょうか?
これは完全に医師の責任になりますね。
このことは患者さん自身にも知っていただきたい内容です。
医師法の無診察処方の記事が少しでも広がって、みなさんからの理解ができればなと思っています。
以上、おもちでした。