公費制度

診察依頼書とは?生活保護受給者は医療機関を受診する際必要。

生活保護

こんにちは、おもちです。

ご存知の方も多いと思いますが、生活保護受給中の方は医療費が無料になります。

おもち
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今回は生活保護受給者の方が医療機関を受診する際に気をつけるところをまとめたよ。

生活保護受給者は「診察依頼書」を持ってきてください

基本的に医療機関に生活保護受給者が受診する際は「診察依頼書」を市役所や区役所に発行してもらわないと受診できない決まりになっています。

ですので、医療機関を受診する場合はその書類を役所に行って発行してもらいましょう。

役所に行く暇がない、緊急の場合は?

生活保護受給者の方は「医療券」というものをお持ちだと思います。

そちらが保険証代わりのようになりますのでそちらを医療機関へ持参してください。

なぜ「診察依頼書」が必要なの?

生活保護受給者の方が役所に出向いて依頼書を発行してもらう際に役所の方が、「この方はこの医療機関に受診するのだな」という認識ができることと、その医療機関に「この方が受診しに来ます」という連絡ができるからです。

よく、生活保護受給者の方が突然医療機関に来て「生活保護を受けています」と言われる方がいます。

しかし、本当にその方が生活保護を受けているという証拠がないため、医療機関側は困りますし、役所に電話連絡して確認作業などが必要になります。

ですので、生活保護受給者の方は必ず「診察依頼書」か「医療券」どちらかを持ってきていただきたいです。

診察依頼書まとめ
  • 生活保護受給中の方で、医療機関へ受診をする場合は役所で発行してもらえる「診察依頼書」が必要。
  • 役所に行く時間がなく、緊急で医療機関にかかる場合は生活保護受給中の方が持っている「医療券」を医療機関側へ提示してください。
  • 診察依頼書が必要な理由は、生活保護受給中という確認と診療報酬請求時に役所から発行される公費番号が必要なため。