こんにちは、おもちです。
私は総合病院の医療事務員として働いていて、生活保護受給者の医療券の管理や登録業務をしています。
生活保護で受診する人は割とたくさんいて、数えたことはないですが100人以上、下手したら200人近くはいるんじゃないかな〜と思います。
生活保護のレセプト請求には「医療券」というものが必要です。今回はその医療券の説明と、生活保護受給者の管理方法についてまとめた記事になります。
この記事のポイント
生活保護受給者の医療機関受診に際して
医療券とは
医療券には社保や国保の保険証にあるような番号が記載されており、それが生活保護受給者の保険証となります。
本来であれば生活保護受給者が病院を受診する場合は、事前に役所の生活保護の担当者にその旨を申し出て『診療委託書』というものをもらって医療機関を受診します。
診療委託書とは
役所の生活保護担当者から発行されるもので、生活保護を受給しているという証になるので受診した医療機関は無料で受診することができます。
診療委託書なしで受診してしまった場合は、医療機関が役所に該当者が生活保護を受給しているかどうかの確認の電話をしないといけないため、一旦診療代を立替してもらう等することになります。
毎月のレセプト提出に向けて行うこと
医療券が届いたら登録する
医療券の該当年月日の請求に間に合うように医療券は登録します。
例えば、令和4年3月分の医療券の場合は最低でも令和4年4月10日(令和4年3月のレセプト提出期日)までに全て登録し終えないといけません。
医療券未登録者の洗い出し
生活保護受給者が当院を受診したが、医療券の依頼ができていないことも多々あるのでこまめに医療券の登録があるか確認します。
登録漏れがあった場合は役所に依頼するものなので、土日や夕方遅い時間は基本的に役所は閉まっているため早めに確認が必要です。
レセプト提出期日ギリギリになってしまうと、医療券の登録番号が確認できなくなり請求ができないため注意が必要です。
救急で来院した生活保護受給者の医療券の依頼
救急車で来院した生活保護受給者はすぐに役所に確認することが困難な場合が多いです。
深夜や休日に来院することも多々あります。
そういう場合は当直者から引き継いで私が後日役所に生活保護受給確認の電話と医療券の依頼もします。
まとめ
生活保護の業務はめんどくさいことが多いです。特に医療券の登録業務は人数が多過ぎてけっこう時間かかります。
医療券が登録できているかどうかの確認をこまめにしないといけないため、気を遣うことも多いですがやりがいのある仕事だと私は思います。
これからも頑張っていきたいです。
以上、おもちでした。