こんにちは、おもちです。
数年前の診療報酬改定で湿布に関して月に70枚までという枚数制限が設けられたり、使用する部位や使用量についても追加で記載が必要になりました。
今回は、湿布処方時のレセプトに記載する項目についてまとめた記事になります。
この記事のポイント
湿布処方時のレセプトの記載要領、注意点について
湿布の処方制限について
湿布薬は原則的にひと月当たり処方枚数は70枚までと制限されています。
病院で処方されるような『ロキソニンテープ』や『モーラステープ』は1袋7枚入りなので、一度に処方できるのは最大10袋までです。
それ以上は基本的に処方できません。処方しようと思えばできることはできますが、レセプト請求で査定されると思うので病院的には損失しかないです。
追記:2022年の改訂で70枚から63枚までになりました。
使用部位、病名の記載について
湿布の処方時に使用部位の記載も必要になりました。
例えば『右肩』や『両膝』など。
レセプトに記載する病名も使用部位に合わせて記載しなければならず、例えば使用部位が『両肩』なら『両肩関節周囲炎』。『腰部』なら『腰痛症』等と記載が必要です。
左右の誤りも気をつけましょう。
1回の使用枚数の記載について
さらに1回に使用する枚数の記載も必要になりました。
これは使用箇所に対して関連付けしなければならず、『両膝』や『右肩・左膝』等の2つの部位に対する記載であれば「1回2枚」、『腰部』や『右前腕』等の1つの部位に対する記載であれば「1回1枚」となります。
同時処方されている薬剤の処方日数にも注意
例えば、整形外科を受診した患者に対して、痛み止めとして『ロキソニン』が7日分処方され、同時に『ロキソニンテープ』が70枚処方されているとします。
総合的に見て、レセプト審査の際に『なぜロキソニンが7日分の処方なのに、ロキソニンテープは70枚も処方されているんだろう?過剰だ』となりロキソニンテープが査定される可能性大です。
2種類の湿布が処方される例
一度の処方にそれぞれ別の名称の湿布が2種類処方されたとします。
この場合は、2種類合わせた枚数で処方することになるので合計で70枚までの処方であれば可能です。例えば、35枚と35枚で合計70枚処方など。
1種類ずつ70枚の処方は不可のため注意が必要です。
追記:63枚処方の場合も同じ考え方になります。
今回は、湿布に関することをまとめた記事になりました。
湿布に対する病名や使用部位、使用枚数に関しては数年前から変更があったことなのですが、日々の業務で病名等の記載漏れがないように気をつけたいものです。
以上、おもちでした。