こんにちは、おもちです。
認知症の患者さんに対して頭部MRIやCTを施行する医療機関が見受けられますが、実際のところレセプト点検で認知症病名のみでMRIやCTは通るのでしょうか。
ひろくん
認知症にMRIとかCTする医療機関があるの?
おもち
うん。おもちがレセプト点検の仕事をしていたときはそういう内容のレセプトはけっこうあったよ。
ひろくん
えーそうなんだ!でも、MRIやCTってけっこう点数高いから査定の対象になりやすいんじゃない?
おもち
そうなんだよね。だから、点検員はそういう高い点数の内容には目を光らせているんだけど、今回は査定されにくい内容について紹介していこうと思うよ。
認知症病名の場合のMRIまたはCT算定について
認知症病名がついているレセプトでMRIまたはCT撮影のみの算定だと査定される可能性が高いです。
認知症についてはまず長谷川式検査などをした上で脳の状態を診るためにMRIやCT撮影をします。ですので、レセプトにはMRIやCT撮影のみの算定は査定されやすくなります。
長谷川式(MMSE)の算定項目は「認知機能検査その他の心理検査」の1操作が容易なもの80点になります。
ひろくん
その場合だと算定内容はMRIやCTを算定するなら「認知機能検査その他の心理検査」を最初に行うべきなんだね。
おもち
そうだね。レセプトは病名に対して適切な内容の医療行為をしているかまで見ているから、CTばかりしていたら査定されやすいよ。ちなみに撮影部位も間違えないようにね。認知症の場合は「頭部」だから間違えて「胸部」などにしていたら査定されてしまうから注意してね。
まとめ
今回は、認知症病名に対してMRIまたはCT撮影の算定はできるのかという記事でした。
認知症のみの病名に対してMRIやCT撮影のみの算定は査定される可能性は高いですが、事前に長谷川式検査をした旨をレセプトにコメントで記載していれば確実だと思います。
それでも査定される場合は再審査請求を考えても良いかなと思います。
以上、おもちでした。
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