診療点数早見表

初診料または再診料の休日加算、深夜加算の対象となる曜日や時間帯は?

こんにちは、おもちです。

みなさんは、深夜や休日に緊急で病院に行きたい時があった経験はありませんか?

病院に行きたかったけど、「夜中や休日は診察代が高くなるだろうなあ」と思って行かなかったなんてこともあるかもしれません。

今回は、初診料や再診料にかかる休日加算や深夜加算の対象となる時間帯についての記事になります。

休日加算の対象となる休日とは?

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに 12 月 29日、30 日及び 31 日は、休日として取り扱う。

引用元:診療点数早見表2020年4月版

おもち
おもち
お盆は休日加算されないけど、医療機関によっては休診にしているところが多いと思うんだよね。そういう場合は時間外加算になると思うよ。
ひろくん
ひろくん
なるほど。じゃあ年末年始の12月29日から1月3日は休日加算の対象の日程なんだね。曜日だと日曜祝日って感じかな?
おもち
おもち
そういうことだね。

深夜加算の対象となる時間帯は?

深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により深夜に診療が開始された場合は算定できない。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後 10 時から午前6時までの間をいう。

引用元:診療点数早見表2020年4月版

ひろくん
ひろくん
午後10時から午前6時の間が深夜加算の対象の時間帯なんだね。覚えておこう。
おもち
おもち
初診料に対する休日加算または深夜加算については別途記事に記載しているから読んでみてね。

休日加算を算定するときは時間外加算や深夜加算は算定不可

休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算については、算定しない。

引用元:令和2年診療点数早見表

休日の時間外の時間帯だからという理由で休日加算と時間外加算または深夜加算を算定する間違いがたまにありますが、同時算定はできませんので注意してくださいね。

まとめ

今回は、休日加算と深夜加算についての記事でした。

一般の方だと「いつ何時に病院に行ったらお金が加算されるんだろう?」と思う方が多いと思いますが、今回解説した記事のことを少しでも覚えていれば、病院を受診するとき役に立つかもしれません。

休日加算や深夜加算、時間外加算の加算は同時算定できないことも頭に入れておくと良いでしょう。

以上、おもちでした。