こんにちは、おもちです。
みなさんは「傷病手当金」という制度はご存知ですか?
この記事のポイント
傷病手当金について
傷病手当金とは?
社会保険加入の被保険者が業務外での病気や怪我で会社を休んだ場合に給与の3分の2が支給される制度です。社会保険に加入していない国民健康保険者は支給されません。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気や怪我の療養中で休職中であること。
- 仕事に就くことができないこと。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと。
待機3日間の考え方
2日間休んで1日だけ出勤して、次の日休んだ場合は待機は完成しない。
3日間以上休んで1日だけ出勤した場合、逆に1日だけ出勤して3日間以上休めば待機完成です。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。
支給期間は1年6ヶ月ですが、この期間中に復職して再度休職したとしても復職期間中も支給期間に含まれてしまいます。
そして、復職期間中は給与が発生するため傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を申請する方法
傷病手当金の申請には申請用紙が必要です。
申請用紙の取り寄せで一番簡単な方法は、各社会保険証のインターネットサイトに申請書のPDFがあると思いますので、そちらをダウンロードして印刷する方法です。
その申請用紙を記入するのですが、申請書の中に療養担当者が記入する項目があります。その療養担当者というのは、現在病気や怪我でかかっている医療機関の主治医です。
医療機関での手数料
医療機関で傷病手当金の書類を主治医に書いてもらうのですが、その記入には手数料が発生します。
傷病手当金意見交付料は診療報酬点数だと100点です。
100点は現金に置き換えると1,000円ですので、3割負担の方の場合は300円の負担になります。
今回は傷病手当金に関する内容をまとめた記事でした。
筆者自身も過去に傷病手当金をもらっていた時期がありました。その時は仕事ができなかったため本当に助かりました。
このような制度は全ての会社が教えてくれるわけではないので、この制度を利用したい方は主治医や勤め先に相談してみると良いと思いますよ。
以上、おもちでした。