こんにちは、おもちです。
皆さんは、任意継続被保険者という制度はご存知ですか?
会社を退職した後、社会保険を任意継続にするか国民健康保険にするか。
どちらかを選択することになるのですが、実際にどちらがいいのかわかりませんよね。
今回は、任意継続被保険者か国民健康保険被保険者、どちらに加入すれば保険料が安く済むかという解説記事です。
この記事のポイント
任意継続とは?
会社勤めで社会保険に加入していた方で、退職した後でも同じ保険を最長2年間継続できる制度です。
任意継続被保険者になるためにはどうすればいいか。
被保険者に該当するには条件が2つあります。
・資格喪失(退職日)の前日までに「継続して2ヶ月の被保険者期間」がある。
・資格喪失(退職日)から「20日以内」に申請すること。
この2つの条件が当てはまれば、任意継続を受けることができます。
任意継続被保険者の期間は?
任意継続被保険者となった日から2年間です。
途中でやめることはできません。
例えば、市町村の国民健康保険に加入することや、健康保険の被扶養者になるために資格を喪失することはできません。
任意継続被保険者の資格を喪失する条件。
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
・就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
・被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)引用元:全国健康保険協会 協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171
任意継続の保険料は?
会社勤めの場合、保険料の半額は会社が負担していました。
しかし、もう会社勤めではなくなるため、保険料は今の2倍の金額を支払わなければいけません。
国民健康保険と任意継続だとどちらが安いの?
どちらが安いとは言い切れません。
保険料は収入によって変わります。
なので、任意継続の方が国民健康保険よりも安い場合もありますし、逆に国民健康保険の方が任意継続よりも安い場合もあります。
比較するためには、退職後20日以内に早めにお住いの役所に自分の国民健康保険の保険料と保険者に健康保険の保険料を問い合わせしましょう。
どちらも電話で確認が可能です。
そのほかに被扶養者になるという選択肢も
家族で、社会保険を持っている方の扶養に入ることができれば、保険料の支払いはしなくてよくなります。
まとめ
今回は、健康保険の任意継続についての記事でした。
会社を退職した後に、この選択を迫られると思います。
任意継続より、国民健康保険の方が保険料が安くても途中からは変更することはできないため注意が必要です。
一番いいのは家族に健康保険加入者がいる場合は、その方の扶養に入れば保険料は支払わなくて済むのでおすすめです。
以上、おもちでした。