こんにちは、おもちです。
皆さんは、仕事を退職したあとは保険証はどうされていますか?
この記事のポイント
保険証の「資格取得日」と「資格喪失日」とは
皆さんがお持ちの保険証には、「資格取得日」と書かれている欄がありませんか?
その「資格取得日」というのは、その保険証が適用される日のことで、その日から保険証が病院で使えるようになります。
保険証にも様々な種類があり、その中には「資格喪失日」と書かれている欄があるものがあり、「資格喪失日」に書かれている日にち以降は、その保険証は使えなくなります。
主に、国民健康保険や公費医療の保険証が対象です。
ですが、社会保険の方の保険証は「資格喪失日」は書かれていないと思いますので、社会保険の保険証はいつ資格を喪失するかという点に着目していきます。
退職日が社会保険の資格喪失日
会社勤めの方は、今勤めている会社を辞めない限り社会保険はずっと継続されます。
例えば、平成31年1月31日に会社を退職したとします。
そうすると、平成31年1月31日が「資格喪失日」になり、平成31年2月1日からは、その保険証は使えなくなります。
なので、間違ってその保険証を病院に提示してしまった場合は10割負担してもらうことにもなりかねません。
資格を失った保険証は、すぐに会社に戻してください。
資格を喪失してしまった場合、今後の保険はどうするのか
今回のケースでは、平成31年1月31日に退職して、保険証の資格を喪失しましたよね。
平成31年2月1日以降の保険証はどうしたらいいかについての解説をします。
国民健康保険に加入する。
まだ次の仕事が決まっていない場合は、国民健康保険に入りましょう。
即日発行してくれる場合もありますが、そうでない場合もあります。
国民健康保険の保険証はほとんどが紙媒体で、保険料は、前年度の所得に応じて決められます。
次に勤める会社を退職前に決めておく
平成31年2月1日から勤める会社が決まっていれば、その会社の社会保険に入ればいいので、国民健康保険のように、役所に出向いて手続きをする手間がないのがいいかなと思います。
無保険で過ごす
仕事を辞めて、手続きをするのが面倒な人は無保険状態で過ごすことになります。
病気にならない自信がある方やどうでもいいという方はこの選択をされるのかなと思います。
しかし、この状態で病気をしたり怪我をして病院に行った場合、保険がないので10割負担になり、多額の医療費がかかることになります。
なので、仕事を辞めた場合はすぐに健康保険への加入をおすすめします。
- 社会保険の資格喪失日は退職した日。
- 仕事を退職する前に今後の保険証のことを考えておく。
- 無職になる場合は国民健康保険に加入しておこう。